2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○杉本政府特別補佐人 一般論として独禁法上の考え方を申し上げますと、事業者団体が、構成事業者の供給する商品若しくは役務の価格を決定し、又はその価格の維持、引上げを決定することにより市場における競争を実質的に制限することは、独占禁止法上禁止されておりまして、独占禁止法違反の行為となります。
○杉本政府特別補佐人 一般論として独禁法上の考え方を申し上げますと、事業者団体が、構成事業者の供給する商品若しくは役務の価格を決定し、又はその価格の維持、引上げを決定することにより市場における競争を実質的に制限することは、独占禁止法上禁止されておりまして、独占禁止法違反の行為となります。
○政府参考人(奥原正明君) 独占禁止法の第三条で不当な取引制限、カルテルの禁止規定がございますけれども、ここで禁止されているのは、事業者とほかの事業者が連絡を取り合う、あるいは事業者団体の構成事業者が相互に連絡を取り合う、それによって対価を決定したり、数量ですとか取引先を制限するといったことをやりますとこのカルテルに該当しますので禁止されると、こういうことでございます。
○政府参考人(松尾勝君) 現行の適用除外制度を前提にして申し上げますと、現行の適用除外制度では、全農の中に構成事業者である単協が全農の一員として全農としての意思決定を行って、そこで全農という事業者団体としての意思決定を行っておると。
また、その後、十七年の十月でございますけれども、同医師会の構成事業者である医療法人一名に対しまして課徴金納付命令を行っているところでございます。
それから、課徴金の件でございますけれども、法律上、事業者団体が、独占禁止法で禁止されます不当な取引制限、これはいわゆるカルテルでございますけれども、カルテルに相当する行為を行った場合には、事業者団体の構成事業者、各会員に対して課徴金の納付を命じることとされております。
この国会、予算委員会でも歯科医師会の問題が取り上げられておりますが、そういった事業者団体についても、第八条で、事業者団体が構成事業者の機能または活動を不当に制限することを禁止している。
○楢崎政府参考人 例えばバイイングパワーの問題で、量販店等大規模小売業者と納入業者との関係の問題がございますけれども、業界全体としていかに独禁法を遵守していくかといったことを、各企業が個別にコンプライアンスをつくるだけじゃなくて、事業者団体、百貨店協会とかチェーンストア協会とかにおきましてもそういうコンプライアンスというものをつくりまして、各構成事業者に呼びかけて遵守を求めるというふうな取り組みがございますので
労働者の実質賃金の向上を図る、そういうことは重要な課題である、また、さまざまな社会的問題に対応する必要がある、そういうことは重要であるということはわかるわけですけれども、ただ、そのやり方といたしまして、事業者団体が構成事業者の供給量あるいは設備稼働率の制限あるいは決定を行う、こういう形で行うことになりますと、やはり独占禁止法上問題となると言わざるを得ないものでございます。
というふうに定められていて、そして、設立認可基準の概要によれば、組合設立の際の被保険者数はおおむね三千名以上であること、保険料収入に対する法定給付費の割合が七割五分程度にとどまり、将来にわたって健全な組合財政が維持できること、組合構成事業者相互の協調が十分あり共同意識が旺盛であることとともに、同種同業組合の場合、各事業主に対する指導、統制力を有する組織が存在し、設立後の組合運営が円滑に行われると認められること
○田代説明員 御指摘のとおり、事業者団体として構成事業者の製造年月日表示を一切禁止することは、独占禁止法上問題となるおそれがあるというふうに考えております。
事業者団体は情報提供活動をすることができる、こういうことでその中身を具体的に書いているわけでございますが、事業者団体の構成事業者が他の構成事業者に、特定の公共事業の受注希望、入札をしたい、あるいはぜひ受注を受けたい、こういう希望を伝えること、あるいは他の構成事業者から公共事業の入札価格、応札価格と言うべきなのでしょうか、入札する価格を聞いたり、あるいはそれを伝える行為、これはこの指針に言う情報提供活動
独禁法の八条一項について、事業者団体による競争の制限、事業者の数の制限、構成事業者の機能または活動の不当な制限、不公正な取引方法を用いさせようとする行為等を禁止をしております。同条二項は、事業者団体は、成立の日から三十日以内に公正取引委員会に届け出なければならないと規定をしております。届け出をしなかった者等に対して、九十一条の二で二百万円以下の罰金を科することにしています。
しかしながら、仮に後援会等の中に、構成事業者の関係する公共工事にかかわる情報活動を行うことが主たる目的である組織体など、実質的に事業者としての共通の利益を増進することが主要な目的である団体があれば、独禁法上の事業者団体に該当するか否か検討すべき場合もあり得るかとも考えられますが、あくまでもケース・バイ・ケースで判断されるということになります。
○政府委員(小粥正巳君) ただいまの御指摘でございますけれども、事業者団体がその構成事業者との間で行います情報提供活動でも、これは建設業に限りません、一般的にももちろん同じでございますけれども、独禁法上何ら問題のない情報提供活動というものは具体的にいろいろございます。
中小企業団体が含まれておるとすると、中小企業団体が構成事業者に行う援助というのはどのようなものを想定しておるのか、この点についても明らかにしていただきたいと思います。
○説明員(小久保榮一郎君) 公正取引委員会といたしましては、昭和五十四年の八月に事業者団体の活動に関する独占禁止法上の活動の指針、事業者団体ガイドラインというものを示しておりまして、その中で事業者団体が労働問題に対処するために休業日等の基準を設けて時短を推進すること、これは事業者の利益を不当に害さず、かつ構成事業者にその遵守を強制するものでない限り、原則として独占禁止法上問題ないという考え方を示しておるわけです
ここでは「社会公共への配慮又は労働問題への対処のために行う営業の種類、内容又は方法に関する基準の設定であって、需要者の利益を不当に害さず、かつ、構成事業者にその遵守を強制しないものは、通常、競争を実質的に制限し又は公正な競争を阻害することとはならないので、原則として違反とならない。」このようにあります。
そのガイドラインの中で、労働問題の対処のために休業日等の設定を行うことは、需要者の利益を不当に害さず構成事業者にその遵守を強制しないものである限り原則として独占禁止法上問題ないという考え方を示しているわけでございまして、従来から事業者団体からの相談に対しましては、この考え方に即しまして回答等を行ってきておるわけでございます。
ただし、構成事業者に遵守を強制しないことが条件になった。 そうしますと、営業日、営業時間の取り決めができたとしても、何ら強制力がない。これでは時短促進の大きな阻害要因になっております横並び意識の改善にはならないのではないか、こう考えるのですが、この点はいかがですか。
その中で、事業者団体が労働問題への対処のために休業日等の基準を設定することは、需要者の利益を不当に害さず、構成事業者にその遵守を強制しないものである限り原則として独占禁止法上問題ないとの考え方を明らかにしておりまして、従来から事業者団体からの相談に対しましてはこの考え方に即しました回答を行っているところでございます。
これは、事業者団体のカルテルの場合に、構成事業者が大変数が多いような場合にそれの計算が大変負担が大きくなるわけでございます。それから、その波及的な効果といたしまして、中小零細企業に対して配慮するということもあるわけでございます。
それから、その中で先生御指摘の情報活動についてでございますけれども、情報活動については、一般ガイドラインの方でも、事業者団体が構成事業者の事業に関する経営技術、市場実態、需要動向等について情報または資料の収集と提供を行うことは一般的に事業者の合理的な経営判断を助けるものでありまして、一般ガイドラインにおいてはその限りにおいては独禁法に違反するおそれがないとしていることは御指摘のとおりでございまして、
公正取引委員会は、従来から事業者団体の代表者名は発表しておりますが、構成事業者の名前は公表しておりません。今回も従前の例にならっているわけでございます。